公益財団法人日独文化研究所

寄附金について

公益財団法人日独文化研究所では、事業に賛同していただける方々から幅広く寄附を募っております。
本法人に寄附をしていただいた場合には、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
みなさまのご支援をお待ち申し上げております。

寄附金の使用目的について

本法人への寄附は、原則として「日独両国学術文化の研究及びその助成並びに両国学術文化の交流を行い、もってこれらの振興を図る」ために活用させていただきます。

また、本法人の活動に相応しい特定の使途を指定していただいたうえでご寄附いただくことも可能です。

寄附金の受け入れに際して

本法人における寄附金の受け入れに際しては、公益財団法人日独文化研究所 寄附金等取扱規程の定めるところに従います。

公益財団法人日独文化研究所 寄附金等取扱規程

LinkIcon公益財団法人日独文化研究所 寄附金等取扱規程

ご寄附をご検討のみなさまへ

本法人へのご寄附をご検討いただけるようでしたら、以下の連絡先までお問い合わせください。折り返し、担当者からご連絡いたします。
また、ご寄附に際してご不明の点がある場合につきましても、以下の連絡先までお問い合わせください。

連絡先

電子メール zaidan*nichidokubunka.or.jp
(*の部分を@に変えてください)
FAX 075-771-5242
電話 075-771-5200

税制上の優遇措置について

本法人は平成26年4月1日に内閣府の認定を受けた公益財団法人です。
そのため、本法人に対する寄附金には税制上の優遇措置が適用され、各種控除を受けることができます
(各種控除を受ける際には、本法人が発行する「寄附金受領証明書」が必要となります。寄附金の入金を確認した後に郵送させていただきますので、大切に保管してください)。

個人の方が寄附される場合(所得控除)

個人の方が本法人に「特定寄附金」を支出したときは、一定の金額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。
※「寄附金控除」の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります(年末調整ではこの制度は適用されません)。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

法人が寄附される場合(特定公益増進法人に対する寄附金の特例)

本法人への寄附については、一般の寄附金を損金算入限度額まで支出している場合であっても、さらに別枠で損金算入限度額まで算入することができます。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。